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育児休暇中に扶養に入った方がいいケースって!?~ 区役所の税務課で聞いた扶養に関するアドバイス

 

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Cheers! mama編集部です。

会社員としてフルタイムで働いているママにとっては、ご主人の扶養に入ることなど考えたこともなかった! という方もいらっしゃるかもしれません。

が、育児休暇中は、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象になるケースがあるって、ご存知でしたか?

今回、mama記者・よーこさんが、実際に区役所の税務課で相談した際のレポートです。

育休中のワーキングマザーの皆さん! 要チェックです!!


 

先日、区役所の税務課に行った際、「だんなさんの扶養に入っていないなら入った方がいいですよ」というアドバイスを受けた私。

「ん? 私は育児休暇中なだけで、会社員ですよ? 今、育児休業の給付金もらっています」と答えてしまいました。

ですが、そういうことではなかったのです。(この手の事に疎い私…あ〜恥ずかしい…)

税務課で教えてもらったこと

税務課のおじさんが丁寧に教えてくれました。

私の現状は、

  • 昨年(2013年)1月の初旬から産前産後休暇に入りそのまま育児休暇を取得
  • 昨年の給与はほぼゼロ
  • 出産一時金、出産手当金及び育児休業基本給付金はもらっている

というもの。

しかし、この出産一時金、出産手当金及び育児休業基本給付金は課税対象ではないので収入とカウントされません。

よって収入はやはり、ほぼ0

なので、夫の【配偶者控除】の対象になるのです。

ちなみに「配偶者控除」とは、配偶者がいる納税者に一定の金額の所得控除が受けられることで、一般の控除対象配偶者の金額は38万円です。

共働きの家庭では配偶者控除なんて気にもとめない方も多いと思いますが、育児休暇を取得している年は、【配偶者控除】及び【配偶者特別控除】の対象となる可能性があるので確定申告前に一度確認されることをおすすめします。

 

控除を受けるには

控除を受けるには、

  • (1)ご主人の年末調整「扶養控除申請書」の控除対象配偶者の欄記載
  • (2)ご主人の確定申告をして該当箇所記載

上記2つのどちらかの方法で手続きします。

※収入がなかったのに出し忘れた!という場合、税務署に相談に行くと更正の請求という手続きで5年さかのぼれるらしいです。

年末調整は終わっているので、私は(2)の方法で手続きする予定です。

 

前回の育休はどうだったんだろう?

ちなみに今回が2回目の育児休暇の私。

1回目が該当しなかったのかしら?と不安になり振り返ってみたものの・・・7月から産前産後休暇を取得したので年収が配偶者控除の対象よりもオーバーしていました。ホッと一安心です。

昨年育児休暇を取得していた方は、確定申告に行く前に、もしくは、確定申告なんて関係ないと思っているかもしれない方に、該当するかもしれないので是非確認していただきたいです。

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