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人事部マメ知識[8] 産休・育休中にもらえるお金、支払うお金って?

 

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前回、『産休・育休は法律で定められた権利! 「請求」してしっかり取ろう』では、産休育休を取ることができるケースについてお話をしました。

今回は、働くお母さんの出産から産休・育休期間中の「手当金・給付金」についてのお話です。

 

 

【健康保険からもらえるお金】

◎出産育児一時金

健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産したとき、1児につき原則42万円の支給があります(加入している健保によっては付加給付で増額されているところもあります)。

受取方法が病院の対応によって異なりますが、以下3つのいずれかです。

 

(a)直接支払制度
給付金額を出産費用にそのまま充てられるように、病院と健保がやりとりします。

 

(b)受取代理制度
病院で証明をもらった書類を健保に事前に提出し、自分の代わりに病院に一時金を受け取ってもらう形にします。

 

(c)出産費用の全額を自費で支払った上で、後日健保に出産育児一時金の費用を申請して受け取ります。

 

(a)と(b)は42万円を病院が受け取るという形ですが、直接支払制度は病院で書類にサインをするだけ。受取代理制度は事前に病院で証明をもらった用紙を健保に提出するというところが違います。

出産費用が42万円を上回った場合は、その差額を窓口で支払います。出産費用が42万円を下回った場合は、その差額を健保に請求することができます。

また、住んでいる自治体によっては、別途出産に対して給付が出るところもあります。

 

◎出産手当金

働いている人が産休期間中、無給の間に受けることができる手当金です。産前42日から56日までの間、休業している1日につき「月給の3分の2相当額」の支給が受けられます。

月給と書いていますが、厳密には月給ではなく、「健康保険の標準報酬日額」という金額を元に計算します。

 

 

【雇用保険からもらえるお金】

◎育児休業給付金

雇用保険の被保険者が1歳に満たない子を養育するために育休を取得した場合、一定要件を満たすと育児休業給付の支給が受けられます(一定の条件で1歳6カ月まで延長して受給することができます)。

 

・支給を受けることができる人

休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当、いわゆる失業給付の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限る)が12カ月以上ある人が対象です。

 

・支給額

育児休業給付金の支給額は支給対象期間(1カ月)あたり、原則として月給×支給日数の67%(※)相当額です。
※育児休業の開始から6カ月目以降は50%になります

 

こちらも月給と書いていますが、厳密には月給ではなく「休業開始時賃金日額」を元に計算します。
※休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6カ月の賃金を180で割った金額です

支給対象期間の2カ月ごとに支給申請書をハローワークに提出するため、だいたい受取のスパンは2カ月ごとです。
手続は会社がすることが多いので、いつも決まった間隔で受け取れるというわけではありません。

 

余談ですが、私が第一子を産んだ頃は(2007年です)育児休業給付の給付率は30%、復帰から6カ月経過したら育児休業職場復帰給付金(20%)というお金をもらえる制度がありました。
ですが、今は育児休業期間にしっかり給付を受けることができるので、復帰までの間に給付金は貯めておけるとその後の教育資金が安心かしら・・・と個人的には思います。

180日目までが67%というのも2014年から変わった点です。

 

 

【社会保険料(健康保険料/厚生年金保険料)の支払いについて】

◎産休中の社会保険料は免除になります

産休開始月から産休終了予定日の翌日の月の前月までの期間です(産休終了日が末日の場合は、産休終了月まで免除)。

 

◎育休中の社会保険料も免除になります

育休開始月から育休終了月の前月までの期間です(育休終了日が末日の場合は育休終了月まで免除)。

いずれも申出が必要ですので、会社経由で手続きしてください。

 

【住民税の支払いについて】

産休育休期間は無給の場合が多いため、住民税を特別徴収(会社の給与から天引き)している場合は、以下いずれかで支払うことになります。

  • 毎月会社に住民税を振込
  • 産休開始前に残税額を一括徴収
  • 休業期間中、普通徴収(自分で納付)に切り替えて支払

 

住民税は『住民税について知りたい!』で解説した通り、昨年1年の税額を支払う年度が「当年6月から翌年5月」となっているため、産休開始が年度の初めの方だと一括徴収は金額的にちょっと厳しい場合もあるかも知れません。

その場合は、普通徴収に切り替えるなど、会社と相談して支払うようにしましょう。

 

産休育休でお休みしている期間、会社からお給料が出なくて不安な部分を保障してくれるたくさんの制度があるので、会社の担当者とやりとりをしてもれなく進めていくようにしてください。

 

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