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人事部マメ知識[7] 産休・育休は法律で定められた権利! 「請求」してしっかり取ろう

 

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働きながら妊娠生活を送っている女性にとって、産前産後休業と育児休業は気になるところですね。

 

果たして自分は育児をしている間仕事を休むことができるのか……?

不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

 

そこで、今回はざっくりではありますが、産休と育休を取ることができるケースについてご説明しようと思います。

 

■「産休」とは・・・?

産休とは、正式には「産前休業/産後休業」のことを言います。

雇用契約の期間内であれば誰でも取得することができます。

正社員だけでなく、有期雇用契約のパート・アルバイトや派遣社員の方も取得できる、ということです。

 

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から「請求」して取得することができるお休みです。

 

そう、「請求」です。

自分で言わないと取れません。

 

また、実際に出産したその日は「産前休業」に含まれます。

 

産後休業は出産の翌日から8週間。この間は働いてはいけない期間になっています。

ただし、産後6週間を経過して、本人が「請求」し、医師が認めた場合は働くことができます。

 

■「育休」とは・・・?

育休とは、正式には「育児休業」のことを言います。

産休終了の翌日からお子さんが1歳の誕生日の前日までお休みを取ることができる制度です。

これは女性だけでなく「男女労働者」という要件になっています。

 

育休は「会社に申し出る」ことによりお休みできることになっているので、会社では「育児休業申出書」といった書式がだいたい用意されています。

有期雇用契約の方でも、以下の条件を満たせば育休を取得することができます。

 

  • 今の職場で1年以上働いていること
  • お子さんの1歳の誕生日以降も雇用契約が継続することが見込まれること

 

ただし、会社の労使協定で雇用期間1年未満、1年以内に雇用関係が終了する、週所定労働日数2日以下の方を除外している場合、また日々雇用される方は育休を取得できません。

 

どうでしょうか?

私も取れるんだ! と安心された方はいらっしゃいませんか。

 

■会社に産休育休の取得を申し出るときは・・・?

いまだに妊娠したら退職を迫られる、などの話題を耳にしますが、上記の通り、原則的には誰でも産休を取ることができますし、育休も条件を満たせば取得することができます。

もし、会社の規定に産休などが書かれていないとしても法律で決まっていることなので、会社の人事部門に相談してみましょう。

産休育休でお休みしている期間、社会保険料は免除となりますし、無給となっている場合が多いので雇用保険料も発生せず、会社の金銭的負担はほとんどありません。

それでもまだ産休育休について会社が消極的だった場合は、都道府県労働局の雇用均等室に相談してみましょう。

 

次回は産休・育休中の手当金と給付金についてお話しようと思います。

 


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