ひどいつわりで重症なものを「妊娠悪阻(にんしんおそ)」と言いますが、これほどまでに強いつわりの場合は、会社をお休みするよう医師から指示が出ることがあります。
診断書だけでなく、「母性健康管理指導事項連絡カード」を使うとお医者様からの指示を会社へ的確に伝えられます。
この妊娠悪阻での休業も、一般的には健康保険の「傷病手当金」の支給対象になることがあります。
医師から「労務不能」で休業指示が出て、傷病手当金支給申請書に医師の証明を書いてもらうのと、事業主から給与や勤怠に関する証明をもらうことが必要です。
※診断書が出ていなくても、申請書に医師の証明があれば申請は可能です。
ただ、あくまでも審査の主体は健康保険の保険者にあります(協会けんぽ、健康保険組合など)。
保険者の審査が通らなければ、医師からの指示による休業であっても傷病手当金の支給がされないこととなります。
妊娠悪阻については、「家で安静にしている」、というだけでは審査が通らないこともあります。
その休業期間中に保険を要する治療をしている、入院していた等、治療の状況を確認した上での審査判断になることが多いようです。
また、傷病手当金をもらっている期間というのは、一般的には欠勤期間、つまり無給期間であることが多いのですが、その間も社会保険料自己負担分(健康保険料と厚生年金保険料)と給与天引きされている住民税の支払いは必要です。
そのため、休業期間については会社の口座に保険料自己負担分と給与天引きされている住民税の振込をすることになるのが一般的です。
今回は一般的なことを書いていますが、保険者によって判断が異なる場合もありますので、会社の担当者と医師に相談して手続を進めるようにしてください。