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人事部マメ知識[7] 年末調整で知っておきたい! 控除証明書など8つのポイント

 

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会社勤めされている方にとって、この時期の風物詩でもある年末調整

年末調整というのは、ざっくり説明すると『おおよそこれくらいだろう、と計算されていた1年間の所得税が果たして年間の収入に対して見合っているか? また、自分が支払っている生命保険料や扶養している家族の人数などを改めて計算しなおして、所得税の過不足を修正する』ことです。

 

もうそろそろ人事部へ年末調整書類を提出する期限という方が多いのではないでしょうか。

そこで、年末調整をする際に知っておきたい8つのポイントを簡単にまとめてみました。

 

ポイント1

保険料控除証明書は捨ててはいけません。

9月頃から発送される生命保険や地震保険の控除証明書はその他の案内とともに届くことも多く、案外捨ててしまう人が多いようです。原則、原本添付でないと控除対象になりません。

手元に見当たらない人は大至急保険会社に連絡して再発行を!!

 

それと、最近は長い名前の保険会社が増えてきましたが、簡略して書いていただいて問題ありません。内容がわかれば大丈夫です。

最近の保険料はかなり複雑になっているので、控除証明書に書いてある「一般」「介護」「年金」「新」「旧」の種別をよく確認して、申告書のそれぞれの計算式に添って記入しましょう。

証明額は保険会社が証明書を発行した時点での払込金額なので、「申告額」に書いてある金額を記入します。

 

ポイント2

今年転職した人は前職の26年分源泉徴収票を必ず提出します。

ない人は(前の会社から)至急取り寄せを!

前職の収入を合算しないと年末調整できないことになっているからです。

ただし、11月以降の転職で前職からの給与が出るタイミングによっては、年末調整ではなく自分で確定申告するケースもあります。

 

ポイント3

今年、産前産後休業や育児休業中で自分の収入が少ない方は夫の扶養親族になりましょう。

育児休業基本給付金や出産手当金などは非課税収入なので、収入には加えず考えます。

具体的には年収103万円以下なら控除対象配偶者になれます。平成26年扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に記入します。

今年の年収が103万~141万円以下なら、夫の26年保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書に記入します。

 

ただし、一定以上の収入がある夫の場合は、申告しても控除対象になりません。

年初だけ働いて以後休業に入った方は自分の年収をチェックして、必ず夫側で申告書に記載しましょう。

 

ポイント4

今年結婚した人は婚姻以降自分が負担した配偶者の生命保険料があれば自分の控除対象にできます。

ただし、あくまでも婚姻以降、自分が負担したものだけです。保険料は親族が受取人のものしか控除対象にできないのでよく確認してください。

婚約時代のものや、受取人が婚約者などは対象外です。

 

ポイント5

扶養の確認をもう1度!

年の途中に結婚して配偶者が扶養になった、子どもが生まれた、年の途中で家族が就職して扶養を外れた、といった方は、きちんと所得税(住民税)上の扶養親族から外れているか、または扶養親族になっているかを人事部などで確認しましょう。

 

ポイント6

今年、国民健康保険や国民年金の支払いをしている場合、忘れずに控除の申告をしましょう。

また転職活動中に支払った国民健康保険・国民年金の保険料や、昨年以前の国民年金免除などの追納を今年にしていた場合も、今年の年末調整で控除の対象にできます。

 

ポイント7

確定拠出年金が転職先で引き継げず、個人型に切り替えて払込している人は注意してください。

その払込金額も保険料控除の対象です。掛金払込証明書や控除証明書を添えて、忘れずに保険料控除申告書で申告しましょう。

企業型といって会社の給与から掛金が天引きされている場合は、そもそも課税されていないので年末調整では考えなくて大丈夫です。

 

ポイント8

住宅借入金控除(住宅ローン控除)の申告書を忘れずに!

初年度は確定申告でしかできませんが、2年目からは申告書と銀行からの残高証明を添えて年末調整で申告できますので、お忘れなく。

 

 

年に1度しか書きませんし、毎年書類の見た目も変わったり、法律改正があったりで複雑ですが、ポイントを押さえて間違いのないように申告してください。

 

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