パパやママにもしものことがあったら……というときのための生命保険については以前にお伝えしました。
じゃあ、病気やケガをしたら?
病気やケガで入院したときのことを考えると「保障は手厚いほうが安心」と考えるのは当然ですよね。
だけど、実は「今入っている保険はどんなときにいくらもらえるのかよくわからない」とか、「いくらぐらいの保険に入れば安心なのかわからない」という人も多いハズ。
そこで、今回から数回に分けて医療保険についてお伝えします。
まず、医療保険を考える前に思い出してもらいたいのが、公的な制度です。
実はわたしたちは全員、すでに医療保険に加入しています。国の健康保険(制度)です。会社員などとその家族は健康保険証、自営業やフリーランスの方とその家族は国民健康保険証を持ってますよね。
病気やケガに対する健康保険の主な給付は次の3つです。
(1)医療費の自己負担は原則3割
これはみなさんご存知だと思いますが、病院で診察や治療を受けたときに健康保険証を提示すれば医療費の自己負担は原則3割負担ですみます。
保険証を忘れてしまい、「後日保険証を持ってきたときに返金しますので、今日はいったん全額支払ってください」なんて経験ありませんか? 3割負担ってありがたいですよね。
でも、医療費総額が高額になってしまい、例えば100万円かかったとしたら、たとえ3割負担でも30万円。これでは負担が大きすぎます。
そんなときに助けてくれるのが(2)高額療養費制度です。
(2)高額療養費制度
1カ月(1日~末日まで)にかかった健康保険の対象となる医療費が一定の金額を超えた場合に、お金が返ってくる制度です。
1カ月の自己負担限度額(70歳未満)は次のとおりです。(平成26年7月現在)
所得区分 | 自己負担限度額(1ヶ月) |
上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000)×1% |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
例えば、70歳未満の一般所得者が健康保険の対象となる医療費として100万円かかった場合、自己負担は3割の30万円ではなく、
8万100円+(100万-26万7000円)×1%=8万7430円 ですみます。
ただし、この制度は保険証を提示するだけでは受けられません。
手続きは2通りあります。
先ほどの医療費総額100万円の例で見てみましょう。
1つめは、まずは病院で3割負担の30万円を支払い、健康保険の保険者(※)に「健康保険高額療養費支給申請書」を提出して21万5570円を返金してもらう方法です。
2つめは、あらかじめ保険者(※)に「限度額適用認定証」を発行してもらい病院で提示することで、病院での自己負担額が制度適用後の8万7430円になる方法です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合は認定証をもらっておくと支払いがラクですよ。
また、高額療養費はその月の1日~末日で計算するため、緊急性がなく、日程を選べるのであれば、月初に入院した方が効率よく制度を活用できます。
※保険者とは、会社員などの場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、自営業者などの場合は市区町村です。保険証の記載で確認してください。
(3)傷病手当金
会社員や公務員などが病気やケガで仕事ができなくなり会社を休み、十分なお給料をもらえない場合の制度です(自営業者などが加入する国民健康保険にはありません)。
傷病手当金は、会社を連続して3日以上休んだ場合に、4日目から最長1年6カ月間支給されます。
金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。
ただし、休んでいる間でも有給を使っていたり、傷病手当金よりも多いお給料をもらっている場合には支給されません。
長期で入院や治療が必要になって、有給を使い果たしてしまっても、最長1年半もの間お給料の約3分の2の金額が支給されるとは、とても心強い制度ですよね。
こうして見てみると、「思っていたほど不安にならなくても大丈夫かも」と思えてきませんか?
次回は、医療保険の選び方をお伝えします。