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今年中に産休・育休期間があった場合の年末調整で気を付けたいこと

 

ママ税理士のタカタカです。

【今年中に産休・育休期間があった方】の年末調整で気を付けて頂きたいことをご紹介します。

 

■勤務先への年末調整の書類提出は必須です

間もなく、年末調整の時期が来ます。

正社員でもパートでも勤務されてる方は、勤務先へ年末調整の書類の提出が必要です。

1年間まったく給与の支払いがなかった場合には提出を求められないこともありますが、ほとんどの方は提出が必要となります。

 

■産育休で給与の支給を受けていない時期がある人は要確認

年末調整は、ご自身の書類は基本的には例年通りでOK。

注意すべきは、例年はご主人の扶養の範囲外で勤務されている方で、今年中に産休・育休期間があり、給与の支給を受けていない期間があった場合。

 

産休・育休に入る前までの給与金額、または、産休・育休から復帰されたあとの給与金額によっては、【今年だけご主人の扶養】として、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

 

その場合には、ご主人の年末調整書類(扶養控除申告書又は配偶者特別控除申告書)に奥様の氏名等を記載して、提出することにより、ご主人の年末調整で控除が適用されます。

 

例えば、H29(2017)年6月1日から産休に入り出産して、そのまま年末まで育休中である場合

 

1/1〜5/31までの間の給与の金額が、

 

(1) 103万円以下の場合には、配偶者控除の対象となる(ご主人の扶養控除申告書の配偶者欄に氏名等を記載)

(2) 103万円超〜141万円以下の場合には、配偶者特別控除の対象となる(ご主人の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の右側の欄、配偶者特別控除欄に氏名、所得等を記載)

 

産育休のない通常の年は、正社員やパートで勤務していてご主人の扶養に入っていないという方は、この申告を忘れがちですのでご確認くださいね!

 

本記事の記載内容は2017年10月31日現在の法令に基づいております。

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