新年度の保育園入園審査の時期ですね。
自治体によっては2月・3月の入園審査をしないところもあるので、4月に入園できるか、ドキドキしている方も多いのではないでしょうか?(法的には「保育所」と呼ぶことが多いですが、ここでは「保育園」と記述しています。)
今回は現在育児休業中の方が育児休業を延長するための手続についてです。
届いた通知が「不承諾通知」、いわゆる入園待機だった場合、育児休業している方はまず会社に連絡をしなくてはなりませんね。
育児休業は法律の定めにより、お子さんが1歳になる日(誕生日の前日)まで取得することができます。
お子さんが1歳になる時に認可保育園は不承諾、その他の保育園も軒並み入園できなかったら……?
保育園に申し込みをしたけれど入園できないなど一定の場合には「1歳6カ月に達するまで」を限度に育児休業を延長することができます。
会社には「育児休業申出書」にて延長を申し出ましょう。
健康保険料と厚生年金保険料は前回の記事でも触れた通り、育児休業期間中は免除となり、育児休業を延長する場合は申出書を提出することにより引き続き免除対象となります。
また、雇用保険から「育児休業基本給付金」を受けている場合は、延長の手続をすることとなります。その場合に、いくつか必要な書類があります。
※管轄のハローワークによっては異なることもありますので、会社に確認して用意するようにしてください。
■自治体に提出した「保育園入園申込書」の写し
→提出する前に記入した用紙をコピーしておきましょう。
自治体の受付印が押された状態のコピーがあるとなおよいです
※認可保育園以外の保育園だけを希望している場合は延長対象にならないケースがほとんどのようです。
■自治体が発行した「入園不承諾通知」の写し
この書類を用意する理由は「誕生日以前に入園申込をしているか?」を確認するためです。
また、入園希望日は「お子さんの1歳の誕生日以前であること」が必要ですので、入園審査をしない月がある自治体にお住まいの方は注意が必要です。
入園審査しない月が誕生月に当たる場合は、上の書類に加えて『自治体がその月に入園審査をしていないことがわかる書類』が必要になることがあります。
「入園のしおり」やホームページにその旨記載されていることがほとんどですので、そのページをコピーして添付しましょう。
自治体によって入園申し込みの時期もさまざまですので、よく調べて余裕をもって申し込みをすることが必要ですね。
会社ともよく連絡を取り合って、必要な書類を用意し、各種の手続を進めるようにしましょう。
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