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人事部マメ知識[01]産前産後休業期間中の社会保険料免除制度について

 

こんにちは。mama記者のりったです。

私は会社で人事部に所属して、社員の社会保険や雇用保険、住民税などの管理をしています。この仕事の経験や知識をママである読者のみなさんにお伝えしていきたいと思います。

 

今回のテーマは4月に始まる新しい制度<産前産後休業期間中の社会保険料免除制度>です。

これから赤ちゃんをご出産予定の方は、ぜひチェックしてくださいね。

 

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会社にお勤めの方で健康保険・厚生年金保険に加入している方は今までも育児休業期間については保険料が免除になっていました。

*具体的な免除期間は、育児休業開始の月から育児休業終了日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)となっています。

 

これに加えて、産前産後休業を取得した方も育児休業期間と同じように保険料が免除になります

2014年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(2014年4月分以降の保険料)が対象なので、具体的には2014年3月5日以降に出産した方から対象になります。

2014年3月4日までの出産だと4月29日までに産休が終わってしまうので、残念ながらこの制度の対象者とはなりません。

 

ほとんどの会社は産前産後休業期間や育児休業期間は無給のことが多いので、今までだと産休期間は社会保険料や住民税を会社の口座に振り込むのが結構手間でしたよね。

 

経済的にも負担が減りますし、ありがたい制度ではないでしょうか。
ちなみにこの期間は被保険者だけではなく、会社の保険料負担もなくなります。

 

今後ご出産を迎える方で産休・育休を取得する方はぜひ会社に手続してもらってください。
こういう制度は基本的に「申出・請求」が必要になりますので、忘れずに!

*詳しくは会社で担当の部署にご確認ください。

 

(mama記者・りった)

 

【参考リンク】

 

 

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