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人事部マメ知識[05]扶養には2種類あるって知ってますか?

 

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子どもが生まれたり、パートで働いたりするときに気になる「扶養」という制度。

 

実は扶養には、所得税と健康保険の2種類があるのをご存知ですか?

 

それぞれでどのような違いがあるのか、どういう状態なら「扶養」となれるのか、どんな点に注意しなければならないのかなどを、ファイナンシャル・プランナーのmama記者・宮野真弓と、人事部勤務のmama記者・りった の共著でお伝えします。

 

連載『ママが知りたいお金の話』(最新記事→こちら)と、『人事部マメ知識』(最新記事→こちら)のコラボ企画です!

 


 

■所得税法上の扶養とは

家族を所得税法上の扶養に入れると、その人数や年齢、同居か別居かなどに応じた金額が所得から控除され、所得税が低くなる場合があります。

 

扶養に入れることができるのは、納税者と生計を一にする親族で、扶養に入れたい人の収入がパートやアルバイトの給与収入だけの場合、年収が103万円以下の人です。

所得税法上の扶養親族の収入は1月~12月の1年間で考えます。また、非課税収入は収入からは除きますので、非課税の年金や失業給付は収入とはみなしません。

 

家族を扶養に入れる手続きは「◯◯年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入するだけでOK。入社時点や、年末調整書類として記入する書類です。年末調整や確定申告をすることによって、その年の12月31日現在の扶養人数で所得税の精算が行われます。

 

この所得税法上の扶養親族は、例えば子どもが2人いる夫婦が1人を夫側の扶養親族に、もう1人を妻側の扶養親族にする、というように分けることも可能です。

 

ただし、現在の制度だと16歳未満の扶養親族は所得税も住民税も控除対象ではなくなってしまったので、経済的なメリットはあまりありません。自治体によっては保育料の計算などでは考慮されることもありますので、詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。

 

■健康保険上の扶養とは

家族を健康保険上の扶養に入れると、保険料は変わらずに家族も同じ健康保険制度を利用することができます。
扶養となる人の生活の面倒をみているかどうか、つまり『生計維持関係』が扶養になれるかどうかの大きな条件となります。

 

収入の条件は「扶養となる段階以降の収入が年間で130万円未満であること」です(その人が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合には年間180万円未満となります)。

 

また、別居の場合はその人の収入が被保険者へ仕送りしている金額より少ないことが条件となります。

所得税法上とは違い、非課税収入も加えて考えますので、日額3612円以上の失業給付を受けている間は原則として被扶養者にはなれません。

 

生計維持関係や同居の確認のために、いろいろと書類を求められることがあります。また、加入する健保によっては条件が異なることもありますので、ご自身の会社等で確認することをおすすめします。

 

夫婦共働きで生まれた子どもを扶養にする場合、基本的には全ての子どもを収入が多い方の扶養とします。
所得税法上の扶養親族になっていない場合、健保の扶養にできないケースや勤務先で家族手当が支給されないなどのケースもありますので注意しましょう。

 

【ケーススタディ】

例えば、退職した配偶者を自分の扶養にしたい場合で、配偶者が今年1月から退職までの収入が140万円だった場合。

 

■所得税法上では?

今年は所得税法上の扶養親族(控除対象配偶者=103万円以下)にはなれません。引き続き配偶者が働いていなければ、翌年は所得税法上の控除対象配偶者とすることができます。

なお、配偶者の年収が103万円を超えていても、141万円未満だった場合は配偶者特別控除の対象となります。

 

■健康保険では?

今年1月から退職までの収入が130万円を超えていても、退職以後の収入がない間は健康保険の扶養とすることができます。

途中で日額3612円以上の失業給付を受ける場合は、いったん健保の扶養から抜けることとなります。

 

※この記事は、平成26年5月現在の制度に基づいて執筆しています。

 

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